人と差をつける高確率で失敗しない「お土産」の買い方

お土産の難しさ

お土産といっても、2種類のお土産があります。1つは自分へのお土産です。こちらに関しては、自分の好きなように買えばよいと思います。たとえ、全国各地で売られている商品だったとしてもね。自分自身がその商品に価値を見出すなら問題ありません。私も小学生の時は旅行先でよくわからない金色の竜を買ったものです。ただし、他人へのお土産は話が違います。相手が喜ぶものをあげることが重要になります。もちろん、相手の嗜好を理解できているのであれば、多少お土産の選択も容易になります。しかし、そうではない人にもお土産を渡す機会は多くあると思います。今回はそのような人に対するお土産の買い方についてお伝えしていきたいと思います。また、お土産として需要があるものは食べ物だと思いますので、お土産のジャンルは「食べ物」に限ることとします。

お土産の選び方

パッケージの裏を見よう

定番中の定番。この方法を用いれば本当に地元で製造したものかが分かります。

お土産のパッケージの裏面を見ると大抵「製造者と製造所の所在地」の記載があります。しかし、一部のお土産には記載されている「製造者」の上から「販売者」のシールを張り付けているものもあります。食品衛生法により、製造者及び製造所所在地の表示を義務付けています。しかし、これには例外があり製造者固有記号を記載すれば、問題ないのです。製造者固有記号の役割は下記の通りです。

「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度です。

引用:札幌市公式ホームページ 製造者~新しい表示制度の変更点~

一応、製造所固有記号を消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースで調査すれば、製造者及び製造所所在地を知ることはできます。しかし、これほどの知識を持つ人は極めてまれだと言わざるを得ません。つまり、この制度を利用すれば製造所在地を見えにくくすることが可能になるんです。

例えば、販売者を沖縄の会社に設定し、「県外で製造したもの」を製造者固有番号で見えにくくすることで、地元のお土産ですよ!っていうアピールができるわけです。旅行に行った場所が違うのに似たような土産をくれる人いませんか?つまり、そういうことなんでしょう…知っている人は知っているので、「この人土産のセンスねーな」って言わないだけで内心思います。そうならないためにも、パッケージの裏を見て本当に地元で製造されているか確認しましょう。もちろん、製造者固有番号を使用しているだけで、地元で製造しているよ!って会社もあると思うんで、余裕があれば製造所固有記号制度届出データベースで調べましょう。

いろいろ書きましたが、お土産は地元のモノがおいしいです

古くからの特産品・名産品に着目しよう

なぜ、特産品ができたのでしょうか?それは、その地域の商品が他地域のそれよりも美味しかったからでしょう。つまり、特産品は基本的に美味しいのです。当たり前のことですが、それに便乗する商売人も多いのも事実です。実際、最近になって特産品を名乗るケースも多いです。それに対する対策として最も有効なのが、古くからの特産品に着目することです。古くから特産品であり続けることは本当に良いものである証拠です。例えば、りんごは冷涼な環境・降水量の少なさ・昼夜の寒暖差のある地域が栽培に適しています。この3つの条件を満たしている地域を考えると、長野や東北各県が適していることが分かると思います。そういう地域では、リンゴを原料としたお菓子を買ってみてもよいかもしれません。といったように各地の名産品を使用した食べ物を選択するとよいお土産を買うことができると思います。和歌山なら梅・みかん、北海道なら牛乳・メロンといった具合にね!

試食しよう

試食は大事です。パッケージだけで判断すると痛い目をみることもあります。とはいえ、試食できる場所も種類も割と限られますよね?その中でも比較的多くの種類を試すことができるのが、経験上道の駅個人経営の商店です。マナー違反にならない程度にいろんなものを試し食いしてみましょう。意外と新しい発見があるかもしれませんよ。三重の有名なお土産の一つに伊勢海老せんべいがありますが、商品は一つだけではなく、いろいろな会社が様々な方法で製造しています。このように、特産品といわれるものほど多くの業者がそれを用いたお土産を生産します。それらの商品を比較する最も良い方法は試食です。だから、試食を侮ってはいけないのです。

宮内庁御用達には気をつけよう

宮内庁御用達」という言葉を聞くと、なにかすごい商品のように思いませんか?実際、昔は凄かったんです。

この制度は、明治24年に当時の宮内省が事業者を選定・審査し、皇室への納入を許可したもので、許可業者には「宮内省御用達」の商標と皇居への通行証が与えられた。しかし、昭和29年に廃止されているため、現在では「宮内庁御用達」という文言は、歴史的事実として表示するような場合を除き使えない。

引用:公益社団法人 日本広告審査機構 商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないのか? 

上記のように書いてはいますが、もし歴史的事実のない企業が名乗ったとしても罰則はありません。そのため、一部の企業は自社の商品に箔をつけるために、「宮内庁御用達」だと宣伝しています。なので、「宮内庁御用達」にはくれぐれもご注意ください。ただし、歴史的事実として「宮内庁御用達」という文言を使用できる会社があることも事実です。結局、そのあたりの判断は一消費者である私たちにゆだねられているようです。

まとめ

  • パッケージ裏をみて、商品の製造所を確認しよう。
    もしかしたら、地元産品ではないかもしれません。
  • 古くからの名産品または名産品を使用した商品を選ぼう。
    「名産品≒美味」なので、旅行先の名産品は確認しておきましょう。
  • 試食をしよう。
    特に似たような商品が多くあるときは、すべてを味見したうえで判断したほうが良いですよ。
  • 宮内庁御用達には気を付けよう。
    宮内庁御用達はだれが名乗っても罰せられることはありません。なので、宮内庁御用達だからといって良い土産ではありません。